賛助会員を募集しています

チラシ賛助会員4版Ujita_電改監修Nishi

賛助会員を募集しています。クラブの目的に賛同されて入会を希望される個人・団体様は
①まず賛助会員規約をご一読ください。
②下欄で「賛助会員入会申込書」をダウンロードされ必要事項をご記入の上メールに添付してお送りください。
③受信確認後、入会に関するご案内をご送付申し上げます。
メール宛先 tojimu@ssnc.or.jp
寄付金・賛助会員会費は【税制上の優遇措置】対象です。
認定NPO法人制度はNPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。内容は、所得税(国税)の計算において寄付金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより所得税の控除を受けることができます。 又仙台市では個人住民税(地方税)の控除を受けることができます。』

「賛助会員規約」

上のダウンロードをクリックしてください。申込書(エクセル)をダウンロードして、必要事項を入力のうえメールに添付してお送りいただくか、
下にある入会申請フォームに必要事項をご入力いただき「確認画面へ」を押してください。

賛助会員申込みフォーム

  1. 1
    入力
  2. 2
    確認
  3. 3
    完了
必須 お名前
法人の方は法人名と代表者名をご記入ください
必須 ご住所
生年月日
西暦で記入してください
性別
必須 電話番号
日中連絡できる番号をご記入ください
必須 Eメール
必須 賛助会員規約をご一読ください
読まれた場合はチェックを入れてください
任意 メッセージ

予期しない問題が発生しました。後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。

賛助会員規約


本規定は、特定非営利活動法人仙台シニアネットクラブ(以下、当団体という)定款第6条2項に規定された賛助会員に関する事項を定めたものであり、理事会の承認をもって運用する。

第1節 会員の種別

賛助会員(以下、会員という)とは、本規定を承諾の上、当団体が指定する会員登録手続きを行い、当団体が承諾した(1)及び(2)の会員をいう。なお、いずれの会員も特定非営利活動推進法上の社員には該当しない。

1.個人会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人。

2.法人会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した法人・団体。

第2節 総則

第1条(会員規程の適用)

当団体は、会員との間に本規定を定め、これにより当団体の運営を行う。

第2条(会員規程の変更)

当団体は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規定を変更することがある。

第3条(会員の権利)

1.会員は、総会における議決権を有しない。

第4条(会費)

1.会費は、個人会員は年3,000円以上とし、法人会員は年1万円以上とする。金額は会員が年毎に自由に選択できる。

2.会費の納入は当団体が入会を承諾後に振込にて行う。

第3節 入会申込等

第5条(入会申込と入会成立)

1.入会の申込みをする者は、当団体が作成した入会申込書もしくはホームページ上の申込フォームに必要事項を記入して当団体に提出するものとする(以下「入会申込」という)。

2.前項に定める入会申込をもって、会員は本規定を承認したものとする。

3.入会は、入会申込を確認し、会費の初回入金を確認した時に成立する。

第6条(入会申込の拒絶)

当団体は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。これに該当する場合は、電磁的手段(電子メール等)もしくは書面にて入会申込者に通知する。

1.申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合

2.入会申込者が本規定に反するおそれのある場合や、入会を適当でないと判断した場合

3.第9条に該当する場合

第7条(会員の氏名及び名称等の変更)

会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当団体に通知する義務がある。

第4節 会員の義務及び禁止事項

第8条(会員の義務及び禁止事項)

1.会員は、本規定に定める事項を誠実に順守するほか、以下の各号に規定する義務を順守するものとする。

(1)会員は、定款、本規定及び理事会の定める規則等を遵守するものとする。

(2)会員は、当団体の活動を通じ知り得た個人情報は善良なる管理者の注意義務をもって保持するものとし、当団体の承認なく第三者に開示又は漏洩してはならない。なお、本項に定める義務は、会員資格の喪失後も継続して効力を有するものとする。

2.会員は、以下の各号に規定する行為を行ってはならない。

(1)会員は、会員資格を第三者に代理委任、譲渡、貸与等処分することはできない。 

(2)会員は、当団体の許可なく、他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動その他これに類似する行為を行ってはならない。

第9条(反社会的勢力の排除)

会員は、現在、以下の各号にいずれも該当しないことを表明する。

1. 暴力団並びに暴力団員

2. 暴力団準構成員

3. 暴力団関係企業

4. その他前各号に準じる者

第5節 会員資格の喪失

第10条(会員資格の喪失及び除名)

1.会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出(メール又は書面による)をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は当団体が消滅したとき。

(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けても応じないとき。

2.会員が次の各号の一に該当する場合は、理事長が予め指定する総会又は理事会の議決により、これを除名することが出来る。

(1)定款及びこの規定に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

3.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決前に通知し、当該会員から申し出があった場合には、総会又は理事会で弁明の機会が与えられる。

第11条(退会)

会員は、第10条1項の(1)により任意に退会することが出来、同条1項(2)(3)に該当する場合は自動退会となるものとする。

第6節 その他

第12条(会員の参加等について)

1.会員は、当団体が開催する無料相談会に参加することが出来る。

2.会員は、当団体が主催する会員向け講習会等に参加することが出来る。

3.会員は、当団体が発行する会報等への寄稿参加できる。

第13条(会員情報の取扱い)

1.当団体は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報(第8条により変更された情報を含む。以下、「会員情報」という)を適切に管理し、その保護の為に必要な措置を講じるものとする。

2.当団体は、会員情報を、当該会員の同意を得ずに当団体の活動以外の目的に利用しないものとする。

3.当団体は、前項に定める他、以下の各号に定める場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとする。

(1)会員の同意が得られた場合

(2)法令により開示を求められた場合

(3)個別の会員を識別できない状態で提供する場合

本規定は2021年6月29日に制定、同年7月1日に施行する
2021年11月19日一部改訂(法人会費)